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役員報酬

役員の報酬等

・役員の報酬などの額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役の個人別の報酬などの決定に関する基本方針
 当社は2019年9月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬などの内容にかかる決定方針を決議しております。
 取締役の個人別の報酬などの決定に関する基本方針として、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題と位置づけており、取締役の報酬制度についても、当社の成長や企業価値の向上に資するべきものであると考えており、以下を基本方針としております。 ・経営理念を実践する優秀な人財を登用できる報酬とする ・持続的な企業価値向上を動機づける報酬体系とする ・報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものとする  上記の基本方針を踏まえ、取締役の個人別の報酬は株主総会で決議された額の範囲内で支給いたします。また、個人別の報酬額につきましては指名・報酬委員会で審議のうえ、取締役会で協議し決定しております。
 取締役会は、第55期(2024年6月期)にかかる取締役の個人別の報酬などについて、報酬などの決定方法および決定された報酬などの内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断し取締役会で決議しております。
取締役(社外取締役を除く)報酬制度の概要
 当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は「基本報酬」「業績報酬」「個人評価報酬」および「株式報酬」で構成されております。 ・基本報酬
「役位報酬」「加算報酬」「職責報酬」からなり、「役位報酬」は役位毎にその役割に応じた報酬額とし、「加算報酬」は人財難易度等を考慮して個別に支給額を決定し、「職責報酬」は職責に応じて支給額を決定しております。
・業績報酬
短期的なインセンティブとして業績報酬を支給しております。企業価値向上の観点から、前連結会計年度の連結経常利益・純利益を評価基準としたうえで、総合的に評価しております。なお、第55期(2024年6月期)の取締役の報酬の決定に用いた指標の第54期実績は、連結経常利益71億円、純利益46億円となっております。
・個人評価報酬
 毎年代表取締役社長により評価項目を設定したうえで業務執行取締役を個人毎に評価し、その評価結果を指名・報酬委員会で審議しております。
・株式報酬(譲渡制限付株式報酬)
 中長期的なインセンティブとして各役位の職責や企業価値向上への貢献度を評価しております。役員退任時まで株式の譲渡制限を付しております。
監査役および社外取締役の報酬制度の概要
 監査役および社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。
報酬決定に関する手続
 第55期(2024年6月期)における当社の役員の報酬などについては、2019年9月に決議された役員報酬制度方針に基づき、株主総会で承認された取締役報酬などの限度額の範囲内で、取締役会において決定しております。
 なお、最近事業年度の取締役の報酬などの具体的な額の決定については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、2013年9月25日開催の第44期定時株主総会で承認された年額300百万円以内の範囲内で、社外取締役の報酬については2021年9月28日開催の第52期定時株主総会で承認された年額50百万円以内の範囲内で取締役会において決定しております。また、2020年9月24日開催の第51期定時株主総会で、上記の金銭による報酬限度額とは別枠で、当社の取締役(社外取締役を除く)に対しての譲渡制限付株式報酬を年額90百万円とし、当社の株式総数15,000株を上限とすることを決議頂いております。
 監査役報酬については、2016年9月27日開催の第47期定時株主総会で承認された年額50百万円の範囲内で、監査役会での協議により決定しております。
 当社は取締役、執行役員に関する選解任、評価、報酬の客観性・透明性・公正性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化をはかるため、社外取締役・社外監査役を含む非業務執行取締役を主な構成員とした任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。構成員7名のうち4名が非業務執行取締役・監査役で構成されており、そのうちの1名が「指名・報酬委員会」の委員長を務めております。第55期(2024年6月期)において「指名・報酬委員会」を5回開催し、国内企業の報酬水準を参考にし、役員の報酬を検討するとともに、指名・報酬制度の課題等について議論したうえで取締役会へ答申しております。

・役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額(百万円) 報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる役員の員数(人)
基本報酬 業績報酬 株式報酬 退職慰労金 左記のうち、非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く。)
205 153 28 24 - 24 5
監査役
(社外監査役を除く。)
- - - - - - -
社外役員 50 50 - - - - 9
合 計 256 203 28 24 - 24 14