内部統制システムの
整備の状況
内部統制システムの整備の状況
当社は、適正な業務執行のための体制の整備及び運用の基本方針として、2023年7月18日開催の取締役会において、内部統制システムに関する基本方針を次のとおり決定しております。
- 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- ・当社は、当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」を定め、その運用と徹底に努めております。 ・当社は、業務分掌規程、職務権限規程、組織規程により取締役及び使用人の職務及び決裁権限内容に基づき、常時取締役及び使用人が閲覧できるよう開示し、業務の執行が定款に適合し行われる体制を確保しております。 ・当社は、代表取締役社長を委員長とする「内部統制推進委員会」を2ヶ月に1回開催することやその対策の具体化に努め、内部統制全般の整備と運用を行っています。 ・当社は、当社の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ健全に行われるため、監査役による監査や、代表取締役社長直轄の内部監査室による各部門に対する内部監査を定期的に実施しております。 ・当社は、「内部通報制度」を設置・運営し、法令上疑義のある行為などについて使用人が直接情報提供を行う手段を確保することで、不正行為などの早期発見と是正を図ります。 ・当社は、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置し、当社グループのマテリアリティを特定し、取締役会がサステナビリティへの取り組みを適切に監督し、当社の事業活動を通じて当社グループのマテリアリティの解決を推進します。 ・当社は、取締役・監査役及び執行役員の指名や報酬に関しては、構成員の過半数を独立社外取締役とする任意の「指名・報酬委員会」を設置しており、当委員会の答申を受けて取締役会が決定しております。なお、監査役の指名や報酬については、監査役会で決定しております。 ・当社は、取締役会がその役割・責務を実務的に果たすために、取締役会の実効性評価を年次で実施し、取締役会全体が適正に機能しているかを評価し、課題などの改善に向けた適切な措置を講じています。
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- ・当社は、株主総会議事録、取締役会議事録や稟議書などの重要な意思決定などに係る記録は、法令及び「文書管理規程」に基づき、定められた期間保管しております。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ・当社は、代表取締役社長を委員長とする「内部統制推進委員会」が中心となり、想定されるリスクを抽出した上で、その評価及び対応策の検討を行い、年次でコンプライアンス・リスクマネジメント施策の計画を策定し、各部門への対応指示を行います。また、定期的に取締役会及び経営会議への報告を行うとともに、想定される必要なリスクへの必要な措置を検討します。 ・当社は、各部門のリスク管理については、各部門内にコンプライアンス・リスク管理責任者及びコンプライアンス・リスク管理担当者を設置し、適正なリスク管理を行います。 ・当社は、不測の事態が発生した場合には、「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」及び「危機発生時対応マニュアル」に則り必要な対応を行います。
- 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ・当社は、執行役員制度により、取締役の監督機能と業務執行機能の融合を図り、意思決定の迅速化と役割の明確化を図ります。 ・当社は、取締役の職務執行が、効率的に行われることを確保する体制として、定時取締役会を月1回開催する他、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催し、重要事項を意思決定するとともに、職務執行状況を監督します。 ・当社は、常勤役員からなる経営会議を原則週1回開催し、個別の経営課題を実務的な観点から協議し、取締役の職務執行が効率的に行われる体制を補完します。 ・当社は、当社の重要事項については、職務権限規程に基づく社内起案・決裁手続きに従い、経営会議における審議を経て、取締役会で決議し、執行します。
- 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
- ・当社は、グループ各社の所管業務については、業務適正を確保するため「関係会社管理規程」を定め、経営計画に基づいた施策と効率的な業務遂行に則ったコンプライアンス体制の構築、リスク管理体制の確立を図るため、担当取締役が統括管理します。 ・当社は、グループ各社の自主性を尊重しつつ、グループ各社の担当取締役から、業務執行に関する事項を定期的に当社取締役会及び常勤役員からなる経営会議において報告を受ける体制を構築しています。 ・当社は、グループ各社の経営に影響を及ぼすような重要な決定については「関係会社管理規程」に基づき、当社の取締役会への付議又は報告を行うことなどにより、グループ各社における業務の適正及び職務の執行の効率を確保します。 ・グループ各社への業務及び会計の監査については、監査役は「監査役監査規程」、内部監査室は「内部監査規程」に準じて、管理体制に問題があると認められるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとします。 ・当社は、当社とグループ各社の緊密化を図り、かつ、各社の利益の向上を図るために必要に応じ関係会社会議を開催できるものとします。 ・当社は、グループ各社に関する指導育成については、グループ各社の自主性を尊重するとともに、担当取締役が必要と認めた場合には、その実施を促進します。
- 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- ・当社は、監査役が必要とした場合、代表取締役社長直轄の内部監査室に所属する使用人が監査役の補助を行います。また、その選任及び解任については、監査役会と事前の協議の上、決定します。
- ⅵの使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ・当社は、前号における監査役を補助する使用人の取締役からの独立性を確保するため、監査役の指揮命令下で業務を遂行できる体制を確保し、使用人の人事評価についても監査役会と協議して決定します。
- 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- ・当社は、グループ各社の取締役及び使用人は職務執行に関し、法令・定款に係わる重大な不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した時、並びに業務執行の状況及び結果を監査役に報告します。 ・当社は、監査役への報告は、迅速かつ誠実に行うことを基本とし、定期的な報告に加え、必要に応じて適宜行い、定時取締役会のみならず、経営会議及び部門戦略会議に常勤監査役が参加し、適宜経営上重要な事項に関する報告を行える体制を整備しております。 ・当社は、監査役への報告をおこなったグループ各社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を行うことを禁止し、その旨をグループ各社の取締役及び使用人に周知徹底します。
- その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ・監査役は、代表取締役との相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を開催します。 ・監査役は、取締役会や経営会議などの重要な会議に出席します。 ・監査役は、当社の本社や店舗、工場などおよびグループ各社において業務執行ならびに財産管理の状況を適宜調査します。 ・監査役は、会計監査人および内部監査室との間で、情報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を確保します。 ・当社は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合、弁護士・公認会計士など外部専門家との連携を図れる環境を整備します。 ・当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還などの請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
- 財務報告の信頼性を確保するための体制
- ・当社は、金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の記載を適正に行うため「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準に関する実施基準」に準じて、内部監査室が整備・運用状況を調査・検討・評価し、不備があれば、これを是正していく体制の維持・向上を図ります。